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2024/04/19 (Fri)

耐震偽装事件・初の最高裁判決が出される

こんにちはつよぽんです
せっかく桜が咲いたのに冷たい雨が続き花が可哀想です。
事務所では花見をしました。




4月7日(日曜日)にT邸の見学会を予定しています。
見学を希望される
方は当社に連絡下さい。

耐震偽装事件の初の最高裁判決が出たようです。
建築確認の国の責任は認めなかったようです。
記事の紹介です。

3月26目、最高裁判所第三小法廷で愛知県と京都府が建築確認を行なった2件の国家賠償法に基づく損害賠償を求める事案についての判決が言い渡された。
いずれも、「上告を棄却する」ものであった。

>一審では認めた所もあるのですね。

つまり、2件とも特定行改庁側に損害賠償の責任はないとの内容であった。
2件ともビジネスホテルで姉歯元1級建築士が構造設計に関ったもので、上告人はそれぞれの建築主である。

愛知県の事案は一審の地裁では県の損害賠償責任を認め、二審では賠償責任を否定される内容であったが、京都府の事案は一審、二審とも府の賠償責任を否定される内容であって、最高裁の判決内容が注目されていた。

>常識的に国が責任を認めることは無いですね。
 あくまで建築士の責任というでしょうね。

 事案としては共通する内容であることから、2件とも同じ5人の裁判官が審理するという変更があったようで、判決内容も共通するところが多くあった。
その中で建築行政上重要と思われる判断がなされているので、紹介したい。

 1点目は国家賠償法上の建築確認の違法解釈についてであり、「建築主事が職務上通常払うべき注意を持って申請書類の記載を確認していれば」「不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過」して、「建築確認を行なったと認められる場合に、国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である」という点である。

>許可ではなく建築士の作成した書類を確認しただけという事ですね。
 お金を取って時間を掛けても

(参考)国家賠償法1条1項
 国または公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行なうについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときには、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 2点目は建築設計と建築確認の関係についてであり、「建築物の安全性は、第一次的には建築士のこれらの義務に従った業務の遂行により確保されるべきものであり、建築主事は、当該計画が」建築士による設計を「前提として審査されることが予定されているものというべきである」という点である。

 3点目は申請者である建築主と審査する建築主事との関係についてであり、「建築主が白らの申請に応じて建築主事がした」「建築確認の違法性を主張することが信義則に反するなどと認められる」という点である。

 なお、今回の最高裁の京都府関連の判決の中では、①建築主事は建築主の財産権保護の法的義務がないとの判断をした原審(高裁判断)を是認せず、合わせて②このことに関連して2つの補足意見が添えられている。

これは判決自体には直接関係ないものの、国家賠償法の「過失」あるいは「違法」に係る判断について、裁判官の中でも意見が異なっていて、更に進んだ議論が必要であるとしていることが興味深く思われることである。

2つの補足意見の論点は、国家賠償法に基づいて損害賠償請求をできる者について、申請者である建築主の場合、信義則あるいは過失相殺という一般法理の観点からどのようこ解釈すべきかという点ではなかろうか。

 いずれにしても、近年、訴訟件数が多くなっていると言われている建築確認に係る国家賠償法に基づく損害賠償についての今回の最高裁判決は大変重要な意味をもっているといえるのではないか。

>この事件以後建築士は講習や書類の提出など仕事以外の手間が増えて大変になったというのが実感ですね。

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2013/04/03 (Wed) 建築 Comment(0)

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化学物質過敏症や電磁波過敏症の方に対応できるように、無添加住宅の建材とオールアース住宅の考え方を取り入れ化学物質・電磁波の極力少ない暖かい家を目指しています。
断熱材は自然素材で作られたセルロースファイバーを充填しています。
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